「8月から病院に行けなくなるのか」「今の保険証はもう使えないのか」——2026年7月末で、マイナ保険証をめぐる暫定的な取り扱い(経過措置)が終了すると報じられ、こうした不安の声が広がっている。結論を先に言うと、8月1日以降の受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要になる。慌てないために、要点を整理して解説する。
何が7月31日で終わるのか
報道によると、期限切れの保険証などに関する暫定的な取り扱い(経過措置)が2026年7月31日で終了する。もともと従来の健康保険証は2024年12月に新規発行が停止され、その後は一定期間、手元の保険証も使える経過措置が設けられていた。
この暫定措置は当初2026年3月末までとされていたが、「円滑な受診を担保したい」として7月末(7月31日)まで延長されたと報じられている。その期限が、いよいよ到来するということだ。
つまり、「今までは大目に見られていた部分が、8月からは原則どおりになる」と理解するとわかりやすいだろう。
8月1日以降、受診に必要なもの
8月1日以降、医療機関の窓口では次のいずれかの提示が原則必要になる。
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)
- 資格確認書(マイナ保険証を持たない人などに交付される書類)
資格確認書とは?
「資格確認書」とは、マイナンバーカードを持っていない人や、保険証としての利用登録をしていない人が、これまでどおり保険診療を受けられるようにするための書類だ。多くの場合、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)から交付されるとされている。手元にある場合は、有効期限が切れていないかを確認しておくと安心だ。
「10割負担」を避けるための確認ポイント
もし窓口でマイナ保険証も資格確認書も提示できないと、いったん医療費を全額(10割)自己負担するよう求められるケースが生じ得ると報じられている。通常の窓口負担(多くは3割)で済ませるために、次の2点を7月中に確認しておきたい。
- 必要なものが手元にあるか:マイナ保険証(利用登録済みのカード)か、資格確認書のどちらかがあるか。
- 有効期限が切れていないか:資格確認書などの期限を確認する。
なお、いったん全額を支払った場合でも、後日、加入先の保険者に申請すれば保険給付分の払い戻しを受けられる場合がある。ただし手続きの手間がかかるため、事前の準備がおすすめだ。
まだ登録していない人はどうすればいいのか
マイナンバーカードを保険証として使うには、利用登録が必要だ。登録は、マイナポータル(スマホアプリ)や医療機関・薬局の受付端末、セブン銀行ATMなどで行えるとされている。カードを持っていない、または登録が難しい場合は、資格確認書の交付について、加入している保険者に確認するとよいだろう。
制度の細かい取り扱いは、加入先(協会けんぽ・健保組合・国保など)によって案内が異なる場合がある。自身の状況にあった正確な情報は、保険者の公式案内や厚生労働省の公表内容で必ず確認してほしい。
独自の視点|次に来るのは「資格確認書の有効期限」という第二の期限
記事内の事実を二つ並べると、8月1日が終着点ではないことが見えてくる。一つは経過措置の終了で資格確認書が受診に必要になること。もう一つは、その資格確認書自体にも有効期限があることだ。交付は保険者ごとに行われるため、時期も運用も揃っていない。つまり期限の到来は全国一斉ではなく、加入先ごとにばらばらのタイミングで訪れると考えられる。8月を乗り切った後も、手元の書類の期限を確かめる習慣が要るのではないかと予想する。
今回の経過措置も、当初の2026年3月末から7月末へ延びた経緯がある。制度の切り替えは一つの日付で完結せず、段階を踏んで進むのが実務上の常だとみられる。
独自の視点|窓口の確認手順は当面「二本立て」のまま残る
8月以降も、窓口で求められるのはマイナ保険証か資格確認書のいずれかという二択だ。利用登録の経路もマイナポータル、医療機関の受付端末、セブン銀行ATMと複数用意されている。制度上、カードを持たない人が受診できなくなる設計にはなっていない。裏を返せば、医療機関の窓口は当面どちらのパターンにも対応し続ける必要があるということでもある。確認手順が一本化されるのは、もう少し先になると考えられる。
提示できない場合はいったん10割を負担し、後から保険者へ申請して払い戻す形になりうる。金額が大きい治療ほど立て替えの影響は無視できないため、事前に手元を確認しておく実務的な価値は高いとみられる。運用の細部は加入先によって異なり、今後の案内次第で変わりうる。
よくある質問
今持っている健康保険証は8月から使えなくなるのか?
有効期限が切れた保険証は、原則として保険資格の確認に使えなくなると報じられている。8月以降はマイナ保険証か資格確認書を用意しておくのが安全だ。詳しくは加入先の保険者に確認してほしい。
マイナンバーカードを持っていないと受診できないのか?
そうではない。カードを持たない人には「資格確認書」が交付され、これまでどおり保険診療を受けられる仕組みが用意されている。交付状況や有効期限を確認しておきたい。
資格確認書は自分で申請が必要か?
保険者によっては申請しなくても交付される場合があるとされているが、取り扱いは加入先によって異なる。手元にない場合は、保険者に問い合わせて確認するのが確実だ。
参考・出典
- 従来の健康保険証は7月31日で利用不可に 8月1日以降は「マイナ保険証」の利用を(ITmedia Mobile)
- マイナ保険証の暫定措置が7月末で終了!8月から受診に必要なもの(補助金ポータル)
- マイナ保険証の暫定措置、7月31日で終了 8月から注意すべき点は(東京報道新聞)
- 健康保険証が廃止へ マイナ保険証移行と「暫定措置」とは?(HRマネジメント)
※本記事は2026年7月26日時点の公開情報にもとづく一般的な解説である。制度の適用や手続きの詳細は、加入している保険者および厚生労働省の公式情報を確認してほしい。


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