インボイス経過措置とは?2026年10月に70%へ緩和の理由

インボイス経過措置とは?2026年10月に70%へ緩和の理由

「インボイスの経過措置は2026年10月でついに終わる」――会計ソフトの解説記事やSNSで、こうした声を見かけるようになった。たしかに当初のスケジュールでは、免税事業者からの仕入れにかかる仕入税額控除は今年10月から一気に50%まで下がる予定だった。だが実際に決まった内容は少し違う。令和8年度税制改正で経過措置は緩和され、10月からの控除率は70%にとどまることになったのだ。「もう控除がなくなる」と身構えていた事業者ほど、この変更を見落としやすい。何がどう変わり、何が変わらなかったのかを整理する。

そもそもインボイス経過措置とは何か

2023年10月にインボイス制度が始まったことで、免税事業者から仕入れをおこなう課税事業者は、原則として仕入税額控除ができなくなった。取引先が免税事業者というだけで急に税負担が増えるのは影響が大きすぎるため、一定期間は仕入税額の一部をみなしで控除できる経過措置が設けられている。これが「80%控除」「50%控除」などと呼ばれる仕組みだ。

現行制度では、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除できる。この部分は今回の改正でも変わっていない。焦点になっているのは、その先、つまり2026年10月以降のスケジュールである。

「2026年10月で終わる」は誤解だった

当初決まっていたスケジュールでは、2026年10月1日から2029年9月30日までは控除率が50%に下がり、2029年10月以降は経過措置そのものが終了する予定だった。80%から一気に50%へ、30ポイントも下がる計画である。

ところが令和8年度税制改正で、このスケジュールは見直された。国税庁の資料によれば、経過措置の適用期限を2年延長したうえで、控除率は「令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月からは3割」と段階的に縮小し、令和13年9月末で終了する形に改められている。

新しいスケジュールを一覧で確認する

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日:控除率80%(変更なし)
  • 2026年10月1日〜2028年9月30日:控除率70%(改正で新設)
  • 2028年10月1日〜2030年9月30日:控除率50%
  • 2030年10月1日〜2031年9月30日:控除率30%
  • 2031年10月1日以降:経過措置は終了

つまり「50%への急落」は実現せず、いったん70%というワンクッションが挟まれた。段差が小さくなった分、経過措置全体の期間もおよそ2年延び、終了時期は当初の2029年9月から2031年9月へ後ろ倒しになっている。

なぜ緩和が必要だったのか

財務省が公表した税制改正大綱の概要では、この見直しについて明確な数値と期限の変更が示されている一方、背景の説明そのものは簡潔だ。ただ、免税事業者と日常的に取引がある中小事業者やフリーランスにとって、控除率が短期間で30ポイントも下がる負担は小さくない。取引先を切り替えるか、価格交渉をするか、あるいは控除の目減り分を自社でかぶるか――現場ではこうした判断を迫られる場面が増えていた。段階的な引き下げ幅を緩め、期限を延ばすことで、事業者側が対応を検討する猶予を広げる狙いがあったとみられる。

見落とされがちな2つの変更点

控除率の変更ばかりが話題になりがちだが、同じ改正にはもう二つ、実務に関わる変更が含まれている。

上限額が10億円から1億円に引き下げ

経過措置は、免税事業者一者ごとの課税仕入れに一定の上限額を設けたうえで適用されている。国税庁の資料では「本経過措置が租税回避等にも利用されていることを踏まえ」、その課税期間における一の免税事業者等からの課税仕入れのうち経過措置の対象とできる上限額を、改正前の10億円から1億円に引き下げたとしている。多くの中小事業者には影響しない水準だが、大口の仕入れを経過措置に依存していた事業者は注意が必要だ。

個人事業者向け「3割特例」の新設

インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」がある。この特例は法人については予定どおり終了するが、個人事業者に限っては後継措置として、令和9年分・令和10年分の消費税確定申告で納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が新たに設けられた。負担は2割特例より重くなるものの、原則的な計算方法よりは事務負担が軽い制度として位置づけられている。

この経過措置は誰のための制度か

ここも誤解されやすい点だ。経過措置で救われるのは免税事業者自身ではなく、免税事業者から仕入れをおこなう課税事業者(買い手側)である。免税事業者がインボイスを発行できない状況そのものは変わらない。取引先である課税事業者が「みなし控除」を使えることで、結果的に免税事業者との取引を続けやすくなる、という間接的な仕組みだと理解しておきたい。

事業者がいま確認すべきこと

経過措置は自動的に適用されるわけではなく、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした帳簿・請求書の保存が要件になる。会計システムの税区分設定を新しい控除率に合わせて更新すること、取引先が免税事業者かどうかを把握しておくことなど、対応すべき実務は複数ある。具体的な処理方法や自社への影響額は取引構造によって変わるため、詳細は顧問税理士や国税庁の特設ページで確認するのが確実だ。

独自の視点|「段差を小さくした」代わりに、事務は長期化する

今回の改正を実務の側から見ると、負担の総量というより「かかり方」が変わったと言える。当初は2026年10月に80%から50%へ一度だけ落ちる想定だった。改正後は70%・50%・30%と2年おきに三度の変更を経て、2031年9月まで続く形になる。一回あたりの落差は小さくなったが、会計システムの税区分設定の更新や取引先への説明といった作業は、そのつど繰り返し発生することになる。免税事業者との取引を続けるかどうかの判断も、一度で決め切る形から段階的に見直し続ける形へ変わっていくのではないかと考えられる。

独自の視点|制度の重心は「大口」と「小規模な個人」に分かれている

控除率以外の二つの変更を並べると、方向の違いが見えてくる。一つは経過措置の上限額が10億円から1億円へ引き下げられた点で、国税庁は租税回避にも利用されている実態を理由として挙げている。もう一つは、法人では終了する2割特例に対し、個人事業者にだけ令和9年分・令和10年分の3割特例が置かれた点だ。制度設計上、締められたのは大口の課税仕入れを経過措置に依存していた層であり、猶予が残ったのは小規模な個人事業者ということになる。同じ改正の中で引き締めと緩和が同時に動いている点は、良し悪しの評価とは別に押さえておきたい。もっとも適用の細部は今後の運用や通達次第で変わりうるため、自社の扱いは税理士や国税庁の資料で確認してほしい。

よくある質問

Q1. インボイス経過措置は誰が使える制度か

免税事業者から課税仕入れをおこなう課税事業者が使える制度である。免税事業者自身が直接申請するものではない。

Q2. 2026年10月から免税事業者はインボイスを発行できなくなるのか

そうではない。今回変わったのは、免税事業者との取引にかかる仕入税額控除の「みなし控除率」であり、免税事業者がインボイスを発行できない状況自体はもともと変わっていない。

Q3. 経過措置を使うのに事前の届出などの手続きは必要か

経過措置そのものへの特別な事前届出は不要とされているが、区分記載請求書等の記載事項を満たした請求書や帳簿の保存が要件になる。運用の細部は個々の取引で異なるため、不明な点は税理士や国税庁の資料で確認してほしい。

参考・出典

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