「8月から病院に行けなくなるの?」「今の保険証はもう使えない?」——2026年7月末で、マイナ保険証をめぐる暫定的な取り扱い(経過措置)が終了すると報じられ、こうした不安の声が広がっています。結論を先に言うと、8月1日以降の受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要になります。慌てないために、要点を整理して解説します。
何が7月31日で終わるの?
報道によると、期限切れの保険証などに関する暫定的な取り扱い(経過措置)が2026年7月31日で終了します。もともと従来の健康保険証は2024年12月に新規発行が停止され、その後は一定期間、手元の保険証も使える経過措置が設けられていました。
この暫定措置は当初2026年3月末までとされていましたが、「円滑な受診を担保したい」として7月末(7月31日)まで延長されたと報じられています。その期限が、いよいよ到来するということです。
つまり、「今までは大目に見られていた部分が、8月からは原則どおりになる」と理解するとわかりやすいでしょう。
8月1日以降、受診に必要なもの
8月1日以降、医療機関の窓口では次のいずれかの提示が原則必要になります。
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)
- 資格確認書(マイナ保険証を持たない人などに交付される書類)
資格確認書とは?
「資格確認書」とは、マイナンバーカードを持っていない人や、保険証としての利用登録をしていない人が、これまでどおり保険診療を受けられるようにするための書類です。多くの場合、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)から交付されるとされています。手元にある場合は、有効期限が切れていないかを確認しておくと安心です。
「10割負担」を避けるための確認ポイント
もし窓口でマイナ保険証も資格確認書も提示できないと、いったん医療費を全額(10割)自己負担するよう求められるケースが生じ得ると報じられています。通常の窓口負担(多くは3割)で済ませるために、次の2点を7月中に確認しておきましょう。
- 必要なものが手元にあるか:マイナ保険証(利用登録済みのカード)か、資格確認書のどちらかがあるか。
- 有効期限が切れていないか:資格確認書などの期限を確認する。
なお、いったん全額を支払った場合でも、後日、加入先の保険者に申請すれば保険給付分の払い戻しを受けられる場合があります。ただし手続きの手間がかかるため、事前の準備がおすすめです。
まだ登録していない人はどうすればいい?
マイナンバーカードを保険証として使うには、利用登録が必要です。登録は、マイナポータル(スマホアプリ)や医療機関・薬局の受付端末、セブン銀行ATMなどで行えるとされています。カードを持っていない、または登録が難しい場合は、資格確認書の交付について、加入している保険者に確認するとよいでしょう。
制度の細かい取り扱いは、加入先(協会けんぽ・健保組合・国保など)によって案内が異なる場合があります。ご自身の状況にあった正確な情報は、保険者の公式案内や厚生労働省の公表内容で必ず確認してください。
よくある質問
今持っている健康保険証は8月から使えなくなりますか?
有効期限が切れた保険証は、原則として保険資格の確認に使えなくなると報じられています。8月以降はマイナ保険証か資格確認書を用意しておくのが安全です。詳しくは加入先の保険者にご確認ください。
マイナンバーカードを持っていないと受診できませんか?
いいえ。カードを持たない人には「資格確認書」が交付され、これまでどおり保険診療を受けられる仕組みが用意されています。交付状況や有効期限を確認しておきましょう。
資格確認書は自分で申請が必要ですか?
保険者によっては申請しなくても交付される場合があるとされていますが、取り扱いは加入先によって異なります。手元にない場合は、保険者に問い合わせて確認するのが確実です。
参考・出典
- 従来の健康保険証は7月31日で利用不可に 8月1日以降は「マイナ保険証」の利用を(ITmedia Mobile)
- マイナ保険証の暫定措置が7月末で終了!8月から受診に必要なもの(補助金ポータル)
- マイナ保険証の暫定措置、7月31日で終了 8月から注意すべき点は(東京報道新聞)
- 健康保険証が廃止へ マイナ保険証移行と「暫定措置」とは?(HRマネジメント)
※本記事は2026年7月26日時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。制度の適用や手続きの詳細は、加入している保険者および厚生労働省の公式情報をご確認ください。


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